問12
気象等の予報業務を⾏おうとする者が気象庁⻑官の許可を受けようとする際に要件として求められる項⽬ (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受け取ることができる施設と要員を有すること。
(b) 当該予報業務に必要な予報資料の収集のための施設と要員を有すること。
(c) 当該予報業務で発表する予報について解説するための施設と要員を有すること。
(d) 当該予報事項を迅速に利⽤者に伝達できる施設を有すること。
本問は、予報業務の許可の基準(気象業務法第18条第1項)に関する問題です。
本問の解説
(問題)気象等の予報業務を⾏おうとする者が気象庁⻑官の許可を受けようとする際に要件として求められる項⽬ (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受け取ることができる施設と要員を有すること。
(b) 当該予報業務に必要な予報資料の収集のための施設と要員を有すること。
(c) 当該予報業務で発表する予報について解説するための施設と要員を有すること。
(d) 当該予報事項を迅速に利⽤者に伝達できる施設を有すること。
→ 答えは (a) 正 (b) 正 (c) 誤 (d) 誤 とする 2 です。
まずは、関係する気象業務法の規定を見てみましょう。
(許可の基準)
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
三 地震動、火山現象及び津波の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件(気象予報士の設置)を備えることとなつていること。
四 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(以下省略)
つまり、予報業務の許可の基準として法律で定められているのは、次の4項目です。
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