【第63回】2025年1月試験(学科一般試験)問14(予報、警報の通知や伝達)

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問14

気象業務法に基づき気象庁が⾏う予報および警報(ただし、特別警報を除く)とその通知や伝達について述べた次の⽂ (a) 〜 (d) の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に通知しなければならない

(b) 予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない

(c) 気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、 津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報をすることができる

(d) 警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に周知させなければならない

   





解説

本問は、気象庁の警報とその警報事項の通知および伝達に関する問題です。

本問の解説

(問題)気象業務法に基づき気象庁が⾏う予報および警報(ただし、特別警報を除く)とその通知や伝達について述べた次の⽂ (a) 〜 (d) の下線部の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に通知しなければならない

(b) 予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない

(c) 気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、 津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報をすることができる

(d) 警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に周知させなければならない

→ 答えは (a) (b) (c) (d) とする です。

まずは、関係する気象業務法の規定を見てみましょう。

第三章 予報及び警報

(予報及び警報)

第十四条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない

 気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。

 第十三条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。

第十五条 (略)

 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。

 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。

 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない

 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。

 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。

(警報事項の伝達)

第二十条 許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない

気象業務法「https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165

では、本問の選択肢と見比べてみましょう。

本問の解説:(a)について

(問題)警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に通知しなければならない

→ 答えは です。

警報事項の通知を受けた都道府県は、直ちにその通知された事項を関係市町村⻑に「通知しなければならない」ではなく「通知するように努めなければならない」ので、答えは となります。(気象業務法 第十五条 第2項)

本問の解説:(b)について

(問題)予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければならない

→ 答えは です。

予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の⽬的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利⽤者に迅速に伝達するように努めなければなりませんので、答えは となります。(気象業務法 第二十条)

本問の解説:(c)について

(問題)気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、 津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報をすることができる

→ 答えは です。

気象庁は、気象、地象(地震にあっては地震動に限る)、 津波、⾼潮及び波浪についての航空機及び船舶の利⽤に適合する予報及び警報を「することができる」ではなく「しなければならない」ので、答えは となります。(気象業務法 第十四条 第1項)

本問の解説:(d)について

(問題)警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に周知させなければならない

→ 答えは です。

警報事項の通知を受けた国⼟交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航⾏中の航空機に「周知させなければならない」ではなく「周知させるように努めなければならない」ので、答えは となります。(気象業務法 第十五条 第4項)

以上より、本問の解答は、(a) (b) (c) (d) とする となります。

備考

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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