問12
気象に関する予報業務の許可について、許可申請時に提出した事項に変更があった場合、変更後に気象庁長官に報告者を提出しなければならない事項 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 予報の対象区域
(b) 予報業務を行う事業所の名称及び所在地
(c) 気象庁の警報事項を受ける方法
(d) 予報業務の許可を受けている者から利用者に予報事項を伝達するための施設
本問は、予報業務許可事業者が予報業務許可申請書の添付書類の記載事項に変更があった時に、気象庁長官への報告が必要となる事項についての問題です。
本問の解説
(問題)気象に関する予報業務の許可について、許可申請時に提出した事項に変更があった場合、変更後に気象庁長官に報告者を提出しなければならない事項 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。
(a) 予報の対象区域
(b) 予報業務を行う事業所の名称及び所在地
(c) 気象庁の警報事項を受ける方法
(d) 予報業務の許可を受けている者から利用者に予報事項を伝達するための施設
→ 答えは (a) 誤 (b) 正 (c) 正 (d) 誤 とする 3 です。
まずは、関係する気象業務法施行規則の規定を見てみましょう。
(予報業務の許可の申請)
第十条 法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 〜 四 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書
イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
ロ 予報事項及び発表の時刻
ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方法
ニ 現象の予想の方法
ホ 気象庁の警報事項を受ける方法
二 (省略)
三 事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類
四 予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
イ 観測施設の所在地
ロ 観測施設の明細
ハ 観測の種目及び時刻
五 事業所ごとに次に掲げる施設の概要を記載した書類
イ 予報資料の収集及び解析の施設
ロ 気象庁の警報事項を受ける施設
六 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書
イ 特定予報業務に関する説明を行う施設の概要
ロ 特定予報業務に関する説明を行う要員の配置の状況
ハ 特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置
(発表業務の許可の申請)
第四十七条 法第二十六条第一項の規定により、気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
一 〜 四 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業所ごとの次に掲げる事項に関する発表業務計画書
イ 発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
ロ 観測の種目及び時刻並びに発表の時刻
ハ 観測の成果の収集の方法
二 観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
イ 観測施設の所在地
ロ 観測施設の明細
三 〜(略)
(報告)
第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
(略)
六 第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
(略)
気象業務法施行規則「https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800101」
長々と引用しましたが、
まとめると、気象に関する予報業務の許可申請時に提出した事項に変更があった場合、
変更後に気象庁長官に報告者を提出しなければならない事項は次の5つを覚えておけば良いでしょう。
- 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
- 予報事項及び発表の時刻
- 収集しようとする予報資料の内容及びその方法
- 現象の予想の方法
- 気象庁の警報事項を受ける方法
では、本問の選択肢と見比べてみましょう。
(a) 予報の対象区域
(b) 予報業務を行う事業所の名称及び所在地
(c) 気象庁の警報事項を受ける方法
(d) 予報業務の許可を受けている者から利用者に予報事項を伝達するための施設
(b)と(c)は該当していますが、(a)と(d)は該当しません。
なんとなくのイメージも使って考えてみましょう。
(a):予報の対象区域の変更は、気象庁にとっても大きな変更なので
報告書で済ませられる問題ではありません。
変更する場合は、改めて気象庁長官の認可を受けなければなりません。
(b):予報業務を行う事業所の名称及び所在地が変わっても、
やることは変わらないので、気象庁的に大した問題ではないというイメージです。
(c):予報業務計画書に記載した気象庁の警報事項を受け取る方法に変更が生じた場合も、
警報事項を問題なく受け取れるなら報告書の提出でOKです。
(d):予報業務の許可を受けている者から、利用者に予報事項を伝達するための施設は、
そもそも許可を受けるために必要な要件に含まれていないので、報告書も不要です。
以上より、本問の解答は (a) 誤 (b) 正 (c) 正 (d) 誤 とする 3 となります。
書いてある場所:ー
書いてある場所:ー
書いてある場所:ー
書いてある場所:P328〜344(気象関連法令集)
試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。
当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。
また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
コメント