問15
気象業務法に定められた警報及び特別警報について述べた次の文 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1~5の中から1つ選べ。
(a) 特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。
(b) 気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。
(c) 気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をすることができる。
(d) 気象庁以外の者が、高潮、波浪又は洪水の警報を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
本問は、警報と特別警報の実施、法定伝達機関におけるその取扱いと警報の制限についての問題です。
本問の解説
(問題)気象業務法に定められた警報及び特別警報について述べた次の文 (a) ~ (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1~5の中から1つ選べ。
(a) 特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。
(b) 気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。
(c) 気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をすることができる。
(d) 気象庁以外の者が、高潮、波浪又は洪水の警報を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
→ 答えは (a) 正 (b) 誤 (c) 誤 (d) 誤 とする 3 です。
まずは、関係する気象業務法の規定を見てみましょう。
第三章 予報及び警報
(予報及び警報)
第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。
2〜4(略)
5 前条第三項の規定は、第一項の警報(第十五条の二第一項において「特別警報」という。)をする場合に準用する。
第十四条の二 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
第十五条の二 気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。
2 前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。
(警報の制限)
第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
気象業務法「https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000165」
では、本問の選択肢と見比べてみましょう。
(a)について
(問題)特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。
これは正しいので、答えは 正 となります。
(b)について
(問題)気象庁から特別警報に係る警報事項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。
「通知するように努めなければならない」という努力義務ではなく、
「通知しなければならない」と義務付けられていますので、答えは 誤 となります。
(c)について
(問題)気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する警報をすることができる。
「警報をすることができる」という任意に実施される業務ではなく、
「警報をしなければならない」と義務付けられていますので、答えは 誤 となります。
(d)について
(問題)気象庁以外の者が、高潮、波浪又は洪水の警報を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
「気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない」と
気象庁による警報の一元性を定めていますので、答えは 誤 となります。
以上より、本問の解答は (a) 正 (b) 誤 (c) 誤 (d) 誤 とする 3 となります。
書いてある場所:ー
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書いてある場所:P328〜344(気象関連法令集)
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