【第63回】2025年1月試験(学科一般試験)問12(予報業務の許可を受けた者の遵守事項)

問12簡単

気象の予報業務の許可を受けた者が当該予報業務を変更する際の⼿続きについて述べた次の⽂ (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

(b) 予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から 30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければならない。

(c) 予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

   





解説

本問は、予報業務の許可の基準および欠格要件に関する問題です。

本問の解説

(問題)気象の予報業務の許可を受けた者が当該予報業務を変更する際の⼿続きについて述べた次の⽂ (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

(b) 予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から 30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければならない。

(c) 予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

→ 答えは (a) 誤 (b) 正 (c) 誤 とする 3 です。

まずは、関係する気象業務法と気象業務法施行規則の規定を見てみましょう。

(変更認可)

第十九条 許可を受けた者が第十七条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。

(予報業務の休廃止)

第二十二条 許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

気象業務法「https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165」

(予報業務の許可の申請)

第十条 法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。

 一 〜 四 (略) 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書
  イ 予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
  ロ 予報事項及び発表の時刻
  ハ 収集しようとする予報資料の内容及びその方法
  ニ 現象の予想の方法
  ホ 気象庁の警報事項を受ける方法
 二 〜 十 (略)

(報告)

第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。

一 〜 五 (略)

六 第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合

七 〜 八 (略)

2 前項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。

一 (略)

二 前項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる場合 報告事由の発生した後遅滞なく

三 (略)

3 〜 5 (略)

気象業務法施行規則「https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101/」

では、本問の選択肢と見比べてみましょう。

本問の解説:(a)について

(問題)予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

→ 答えは 誤 です。

予報業務の⽬的⼜は範囲を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、「気象庁⻑官に届け出」ではなく「気象庁長官の認可」を受けなければなりませんので、答えは 誤 となります。

本問の解説:(b)について

(問題)予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から 30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければならない。

→ 答えは 正 です。

予報業務の全部または⼀部を廃⽌したときは、廃⽌した⽇から 30 ⽇以内に、気象庁⻑官に届け出なければなりませんので、答えは 正 となります。

本問の解説:(c)について

(問題)予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、変更の予定⽇の 30 ⽇前までに、気象庁⻑官に届け出なければならない。

→ 答えは 誤 です。

予報業務を⾏う事業所の名称を変更しようとするときは、「変更の予定⽇の 30 ⽇前までに」ではなく「遅滞なく」、気象庁⻑官に届け出なければなりませんので、答えは 誤 となります。

以上より、本問の解答は、(a) 誤 (b) 正 (c) 誤 とする 3 となります。

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気象業務法(e-Gov法令検索)

書いてある場所:第十七条、第十九条、第二十二条


気象業務法施行規則(e-Gov法令検索)

書いてある場所:第十条、第五十条

備考

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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