【第62回】2024年8月試験(学科一般試験)問12(気象予報業務の許可要件)

問12

気象の予報業務を行おうとする者が、気象庁長官の許可を受ける際に要件として求められる事項 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 当該予報業務における予報を迅速に利用者に伝達する施設及び要員を有すること。

(b) 当該予報業務に必要な予報資料の収集の施設及び要員を有すること。

(c) 当該予報業務に必要な予報資料の解析の施設及び要員を有すること。

(d) 以前に気象の予報業務の許可の取消しを受けた者である場合、その取消しの日から2年を経過していること。

   





解説

本問は、予報業務の許可の基準および欠格要件に関する問題です。

本問の解説

(問題)気象の予報業務を行おうとする者が、気象庁長官の許可を受ける際に要件として求められる事項 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

(a) 当該予報業務における予報を迅速に利用者に伝達する施設及び要員を有すること。

(b) 当該予報業務に必要な予報資料の収集の施設及び要員を有すること。

(c) 当該予報業務に必要な予報資料の解析の施設及び要員を有すること。

(d) 以前に気象の予報業務の許可の取消しを受けた者である場合、その取消しの日から2年を経過していること。

→ 答えは (a) (b) (c) (d) とする です。

まずは、関係する気象業務法の規定を見てみましょう。

(許可の基準)

第十八条 気象庁長官は、許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。

  当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。

  当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。

 三 〜 六 (略)

 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。

  (略)

  許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

  (略)

 (略)

気象業務法「https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000165

では、本問の選択肢と見比べてみましょう。

本問の解説:(a)について

(問題)当該予報業務における予報を迅速に利用者に伝達する施設及び要員を有すること。

→ 答えは です。

予報業務の許可要件として、予報を利用者に迅速に伝達する施設及び要員については規定されていませんので、答えは となります。

本問の解説:(b)について

(問題)当該予報業務に必要な予報資料の収集の施設及び要員を有すること。

→ 答えは です。

予報業務の許可を受けるためには、予報資料の収集の施設及び要員を有しなければならないため、答えは となります。

本問の解説:(c)について

(問題)当該予報業務に必要な予報資料の解析の施設及び要員を有すること。

→ 答えは です。

予報業務の許可を受けるためには、予報資料の解析の施設及び要員を有しなければならないため、答えは となります。

本問の解説:(d)について

(問題)以前に気象の予報業務の許可の取消しを受けた者である場合、その取消しの日から2年を経過していること。

→ 答えは です。

予報業務の許可を受けられないのは、以前に受けた許可の取り消しの日から2年を経過していないときですので、答えは となります。

以上より、本問の解答は、(a) (b) (c) (d) とする となります。

備考

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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