【第62回】2024年8月試験(学科一般試験)問15(洪水予報等に関する水防法の規定)

問15

国の機関が行う洪水予報等に関する水防法の規定について述べた次の文章の下線部 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を (a)内閣総理大臣及び関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長 に周知させなければならない。
 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により (c)国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川 について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を (d)関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長 に周知させなければならない。

   





解説

本問は、国の機関が行う洪水予報等に関する問題です。

本問の解説

(問題)国の機関が行う洪水予報等に関する水防法の規定について述べた次の文章の下線部 (a) 〜 (d) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を (a)内閣総理大臣及び関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長 に周知させなければならない。
 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により (c)国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川 について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を (d)関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長 に周知させなければならない。

→ 答えは (a) (b) (c) (d) とする です。

まずは、関係する水防法の規定を見てみましょう。

(国の機関が行う洪水予報等)

第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者(量水標等の管理者をいう。以下同じ。)に、その受けた通知に係る事項(量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。)を通知しなければならない。

気象業務法「https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193#Mp-Ch_3-At_10

では、本問の選択肢と見比べてみましょう。

本問の解説:(a) (b) について

(問題)気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を (a)内閣総理大臣及び関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長 に周知させなければならない。

→ 答えは (a) (b) です。

(a):「内閣総理大臣」及び関係都道府県知事ではなく、「国土交通大臣」及び関係都道府県知事に通知しなければなりません。(水防法 第十条 第一項)

(b):報道機関の協力を求めて、これを「市町村長」に周知ではなく、「一般」に周知させなければなりません。(水防法 第十条 第一項)

したがって、答えは (a) (b) となります。

本問の解説:(c) (d) について

(問題)国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により (c)国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川 について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を (d)関係都道府県知事 に通知するとともに、必要に応じ (b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長 に周知させなければならない。

→ 答えは (c) (d) です。

水防法 第十条 第二項に同じ文章がそのまま記載されていますので、答えは (c) (d) となります。

以上より、本問の解答は (a) (b) (c) (d) とする となります。

備考

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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