【第61回】2024年1月試験(学科一般試験)問15(災害対策基本法)

問15

災害対策基本法における市町村の責務等に関する次の文章の下線部 (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

災害対策基本法において、市町村は、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、(a) 地域防災計画を作成し、実施する責務を有しており、市町村長は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、(b) 避難のための立ち退きを居住者等に指示することができる。また、市町村長は、災害の発生に際して、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、緊急を要すると認めるときは、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避その他の (c) 緊急に安全を確保するための措置 (緊急安全確保措置) を居住者等に指示することができる

   





解説

本問は、平時及び発災前・発災時における市町村の災害対策に関する問題です。

本問の解説

(問題)災害対策基本法における市町村の責務等に関する次の文章の下線部 (a) 〜 (c) の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の1〜5の中から1つ選べ。

災害対策基本法において、市町村は、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、(a) 地域防災計画を作成し、実施する責務を有しており、市町村長は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、(b) 避難のための立ち退きを居住者等に指示することができる。また、市町村長は、災害の発生に際して、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、緊急を要すると認めるときは、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避その他の (c) 緊急に安全を確保するための措置 (緊急安全確保措置) を居住者等に指示することができる

→ 答えは (a) (b) (c) とする です。

まずは、関係する災害対策基本法の規定を見てみましょう。

(気市町村の責務)

第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。

 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

(市町村長の避難の指示等)

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。

 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。

 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。

 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。

 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項から第三項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

 第六項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

災害対策基本法「https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223

では、本問の選択肢と見比べてみましょう。

本問の解説:(a)について

(問題)災害対策基本法において、市町村は、当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、(a) 地域防災計画を作成し、実施する責務を有している。

→ 答えは です。

市町村は,当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、これを実施する責務を有しています。
(災害対策基本法 第5条 第1項)

したがって、答えは となります。

本問の解説:(b)について

(問題)市町村長は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、(b) 避難のための立ち退きを居住者等に指示することができる

→ 答えは です。

市町村長は、災害が発生、または、発生するおそれがある場合において、災害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、避難のための立退きを指示することができます。
(災害対策基本法 第60条 第1項)

したがって、答えは となります。

本問の解説:(c)について

(問題)市町村長は、災害の発生に際して、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、緊急を要すると認めるときは、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避その他の (c) 緊急に安全を確保するための措置 (緊急安全確保措置) を居住者等に指示することができる

→ 答えは です。

市町村長は、災害が発生、または、まさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことにより、かえって人の生命または身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、必要と認める地域の、必要と認める居住者等に対して、高所への移動、近くの堅固な建物への退避等の措置を指示することができます。

こうした措置を「緊急安全確保措置」といいます。
(災害対策基本法 第60条 第3項)

したがって、答えは となります。

以上より、本問の解答は、(a) (b) (c) とする となります。

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書いてある場所:P328〜344(気象関連法令集)

備考

試験問題は「一般財団法人 気象業務支援センター」様の許可を得て掲載しています。

当記事の解説は「一般財団法人 気象業務支援センター」様とは無関係ですので、情報の誤りや不適切な表現があった場合には、お問い合わせからご連絡ください。

また、当記事に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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